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例えば、農地の地目変更したい場合でも、農業委員会に申請する手続には、複数のパターンがございます。4条許可?5条許可?非農地証明?いきなり地目変更登記?
しかも、自治体によって対応も違います。
こんなのは、慣れてないと自分が何を申請すれば、一番費用が安く一番楽なのかは、なかなか分からないです。
さらに、その後には地目変更登記や場合によっては所有権移転登記が必要だったり、実はその前に相続登記が必要だなど・・・・
さらにさらに、農業委員会への許可申請は行政書士、所有権移転登記は司法書士、地目変更は土地家屋調査士に頼むことになります。依頼者、行政書士、司法書士、土地家屋調査士と4人も出てきては、もう面倒でなりません。
司法書士・行政書士・土地家屋調査士と密に連携して、一括して受注することにより、
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スピード感のある対応
お客様の負担(労力、費用)を最小限にとどめる対応
をする事をモットーに、当サービスを開始いたしました。
農地の転用をお考えの方、農地の売買等をお考えの方、まずはお問合せください。
それぞれの説明ページはこちらから
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農地トップページ → サービスの流れ
@まずは、土地の所在、現況・転用目的(地目を変えたいのみの場合はその旨等)・登記簿上の所有者等をお伺いします。 ↓ A所在地の農業委員会等にて、転用や非農地証明が可能な土地なのかを確認します。 ↓ B有効な申請により、転用許可または非農地証明が可能な案件であると判断した場合、お見積を提示します。 ↓ Cお見積に納得していただいて、初めて受注といたします。 *複数の選択肢が考えられる場合には、お客様にとって一番負担の少ない方法を選択いたします。 |
@まずは、土地の所在、当事者についてお伺いします。 ↓ A農地を譲受けられる方が、農地法上その適格者(耕作面積等)であるかどうか、農業委員会等で確認します。 ↓ B3条許可が可能であると判断した場合、お見積を提示します。 *耕作面積に足りない場合には、別の土地を貸借する等で要件を満たす等が必要です。 ↓ Cお見積に納得していただいて、初めて受注といたします。 |
司法書士/行政書士いしい事務所 〒707-0015 岡山県美作市豊国原343-1 TEL.0868-72-4744 FAX.0868-99-6872 Email ishii.jimu@gmail.com |
司法書士・行政書士 石井茂明 |