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農地を取得し住宅を建築する場合の一般的な流れ(駐車場等も)
@農地法第5条の許可申請 A所有権移転登記 B工事着手 C工事完了後に地目変更登記 *非農地証明の場合は異なります。 |
土地を分筆して住宅等を建築する場合
この場合には、農地法の許可申請に先立ち、分筆登記をしなければなりません。なので、分筆をする前に、許可の可能性を調査しておくべきということになります。
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土地の分筆登記に関しても一括してご依頼いただけます。
既に相続等が発生している場合
相続の場合にも、農地法の許可申請に先立ち、相続登記をしなければなりません。
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相続登記に関しても、一括してご依頼いただけます。
当事務所の対応
許可の可能性、または非農地証明による対応が可能かどうかなども検討いたします。
また、分筆登記、相続登記が必要な場合であっても、一括して対応いたします。
お気軽にご相談ください。
農地トップページ → 自己所有の農地を宅地にしたい (農地に住宅を建築する、駐車場にするなど)
一般的な手続きの流れ
@農地法第4条の許可申請 B工事着手 C工事完了後に地目変更登記 *非農地証明の場合は異なります |
土地を分筆して住宅等を建築する場合
この場合には、農地法の許可申請に先立ち、分筆登記をしなければなりません。なので、分筆をする前に、許可の可能性を調査しておくべきということになります。
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土地の分筆登記に関しても一括してご依頼いただけます。
既に相続等が発生している場合
相続の場合、必ずしも相続登記は要しませんが、ほぼ相続登記と同様の必要書類を要することになります。
*可能であれば、相続登記を済まされた方が合理的であると考えます。
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相続関係書類の収集に関しても、一括してご依頼いただけます。
当事務所の対応
許可の可能性、または非農地証明による対応が可能かどうかなども検討いたします。
また、分筆登記、相続登記が必要な場合であっても、一括して対応いたします。
お気軽にご相談ください。
農地トップページ → 農地転用の代行料金
基本報酬表(税抜き価格)
基本報酬額 | 必要な実費 | |
農地法第4、5条の許可申請 | 70,000円 | 登記事項証明書、地積図等 (2,000円程度 筆数による) |
売買(贈与による所有権移転登記) | 28,000円 *2筆目以降、1筆970円追加 |
登録免許税(評価額の2%) 登記事項証明書事前事後(1筆670円) 固定資産評価証明書取得 |
地目変更登記 | 30,000円 *2筆目以降、1筆970円追加 |
登記事項証明書、地積図等 (2,000円程度 筆数による) |
基本報酬額 | 必要な実費 | |
抵当権抹消登記 | 8,640円 (抵当権者1者) *2筆目以降、1筆970円追加 |
不動産1個につき 登録免許税(1000円) 登記事項証明書事前事後(670円) |
所有権登記名義人の住所変更登記 | 7,080円 *2筆目以降、1筆970円追加 |
不動産1個につき 登録免許税(1000円) 登記事項証明書事前事後(670円) |
相続登記 | こちらのページ参照 | |
分筆登記 | 200,000円 | 報酬額に含みます。 |
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司法書士・行政書士 石井茂明 |