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津山、美作、美咲等の農地転用・地目変更・農地売買の手続をフルサポート 司法書士/行政書士

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農地転用許可について

農地法上の農地を農地以外に利用する場合には、原則として農業委員会の農地転用許可(4条、5条)を得なければなりません。この許可は、申請すれば必ずされるものではなく、農地や転用目的によります。よって、まずは農地の所在・転用目的を元に許可されうる案件か否かを判断します。

農業用施設の設置や、周辺農地への災害防止目的などの場合は、一般的に認められますが、太陽光パネルの設置、住宅建築等については一般的に認められるわけではありません。

また、申請書類が多数に及び、ご自身で申請されるには非常に大変で、面倒な作業になりますので、ご依頼のメリットがあろうかと考えております。





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非農地証明について


農地法上の農地を農地以外に利用する場合には、原則として農業委員会の農地転用許可(4条、5条)を得なければなりません。この許可は、申請すれば必ずされるものではなく、農地や転用目的によります。よって、まずは農地の所在・転用目的を元に許可されうる案件か否かを判断します。

その前に、上記に「農地法上の農地」と書きましたが、農地法上の農地とは、「現況が農地であるもの」をいうのであって、登記簿上農地であっても、現況が農地でなければ農地法上の農地ではないということになります。その農地法上の農地か否かの判断は、地元の農業委員会がすることになりますが、農業委員会が農地でない旨の証明(現況証明、非農地証明)をしてくれれば、それをもって、農業委員会の許可を取ることなく、地目変更の登記がすることができます。

慣れてなければ、自分がどの手続をすればいいかなどはわからなくて当然です。私どもは、一番いい方法はどれかなど、お客様目線でのサービスを心掛けていますので、安心してご相談ください。

その非農地である旨の判断も、自治体により異なります。
一般的には、ただ耕作を放棄して草が生え放題というだけで認められる自治体はないと思います。15年以上耕作していないとか基準を設けてるところもありますが、概ね、山林化及びそれに近い状態の場合に認められるようです。







農地トップページ → 農地サイトメニュー → 太陽光パネルの設置について


太陽光パネルの設置について

農地に関して、よく問い合わせをいただくのが、太陽光パネルの設置に関してです。
これも自治体により対応が大きく異なります。スムーズ認めてくれる自治体もあれば、認めない自治体もあります。ネット上でどの自治体が認められやすいとか書くのは適当でないと思いますので、ここではこのくらいにとどめておきますが、一概に認められないものでもないです。

当事務所も、いくつかの自治体では申請実績がありますので、お問合せいただければと思います。







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司法書士/行政書士いしい事務所


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 司法書士・行政書士
     石井茂明